東京高等裁判所 平成12年(行コ)172号 判決 2000年7月26日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
(控訴人A)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が取得した特別公的管理銀行である株式会社日本長期信用銀行の株式の対価について、株価算定委員会が平成一一年三月三〇日にした決定中、取得普通株式対価の額を一株当たり一〇〇円に変更する。
(控訴人B)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が取得した特別公的管理銀行である株式会社日本長期信用銀行の株式の対価について、株価算定委員会が平成一一年三月三〇日にした決定中、取得普通株式対価の額を一株当たり五〇円に変更する。
二 事案の概要等
事案の概要並びに争点及び当事者の主張は、原判決「事実及び理由」欄中の「第二 事案の概要」並びに「第三 争点及び当事者の主張」に記載のとおりであるから、これらを引用する。
三 当裁判所の判断
当裁判所も、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第三九条に基づき、被控訴人が取得した特別公的管理銀行である株式会社日本長期信用銀行の株式の対価について、株価算定委員会が平成一一年三月三〇日にした決定中、取得普通株式対価の額を一株当たり一〇〇円ないし五〇円に変更することを求める控訴人らの本訴請求は、理由がないと判断する。その理由は、原判決一五頁八行目の「預金保険機構」を「被控訴人」に、同一六頁一行目の「原告」を「控訴人ら」にそれぞれ改めるほかは、原判決「事実及び理由」欄中の「第四 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
四 結論
よって、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第六七条第一項、第六一条、第六五条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 飯田敏彦 裁判官 小野田禮宏)
裁判長裁判官 魚住庸夫は差し支えのため署名押印することができない。 裁判官 飯田敏彦)